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知的財産権

両者の知的財産権を保護し、公平性、平等性、相互利益の原則に従って、
甲方と乙方は、ここに知的財産権に関する合意に達しました:

1.製品保証の責任当事者Bは声明と約束を行う次のように:

1.1 パーティBが提供する製品の所有権は、法的権利の制限や制約がありません。
1.2 パーティーBは、パーティーAが製品を直接または間接的に使用、輸出、販売、配布、マーケティングする権利を有することを保証します。
契約に定められた他の使用制限や知的財産権保護、追加料金なしで、世界中のB党によって提供されます。
1.3 パーティーBおよびパーティーBが提供する製品は、安全適用の国際基準の法律および規制に準拠します。

2.知的財産権

2.1 パーティーBは、パーティーBの製品がいかなる国や地域の特許、商標、著作権またはその他の知的財産権を侵害しないことを約束します。
2.2 第三者が、以下のいずれかの状況により、当事者A、当事者Aの代理人、従業員または顧客に対して権利を訴追または請求した場合、当事者Bはこの第三者と異議を唱え、議論または交渉を行うか、訴訟を提起しなければならず、当事者Bは当事者Aに対して、当事者Aに対して引き起こされたすべての間接損失について完全に補償しなければならない。これには、契約違反の補償として当事者Aが顧客または第三者に支払った金額、在庫コストの増加、補償費用、保険料、和解金、法的手数料、顧問料、及び当事者Aが支払った車両の料金が含まれるが、これに限定されない。
特許権、著作権、商標権、営業秘密、技術ノウハウまたは知的財産権の侵害に関するすべての行為;
B、この製品は人身傷害または財産損害を引き起こす有害な作用を引き起こします。
C、当事者Bが第1条のいずれかの規定に違反した場合
この条項のすべての規定は、この合意の前後に署名された合意にも適用されます。
パーティーAとパーティーB間の本契約に基づくパーティーBからの製品の購入

3. 協力成果の所有権

当事者Aおよび当事者Bは、それぞれソフトウェアおよびハードウェアの設計に関する独自の知的財産権を有します。これには、オリジナルの作品、発見、発明、特許権、技術ノウハウおよび運用知識が含まれます。
両当事者間の協力から得られた開発成果は、両当事者の所有に属します。一方の当事者から書面による同意がない限り、相手方は協力内容を開示または販売することを禁止されています。
第三者に対する開発成果の提供。この条項に違反した場合、違反した当事者またはその従業員は、相手方に対して無条件かつ直ちにUSD50,000を契約違反の賠償として支払うものとします。

4.一般規定

``` 4.1 新しい契約が署名されると、古い契約は自動的に終了します。 ```
``` 4.2 本契約のいかなる条項が司法当局によって特定の側面において執行不可能と判断された場合でも、その執行不可能性が両当事者の責任および義務に対して実質的な影響を与えない限り、残りの部分は有効とします。 ```
本契約は有効かつ履行可能なままとなります。